農業共済制度は、行政庁の指導・監督のもと、組合・国の2段階による責任分担を行って広く危険分散を 図るなど、共済金の確実な支払いができる仕組みを採っておりますが、次のような場合には、共済金等全額 または一部が支払われないことまたは共済関係を解除することがありますので、ご了解のうえお申し込み いただきますようお願い申し上げます。
- 通常すべき栽培(飼養)管理、その他損害防止を怠った場合や組合の指示に従わなかった場合。
- 加入申込みの際等に、重大な過失等によって不実の通知をした場合。
- 正当な理由がないのに、払込期日までに掛金の払込みがない場合。
- 被害発生時に組合の通知を怠り、また、重大な過失等不実の通知をした場合。
- 加入申込みの際、すでに疾病にかかっていたり、傷害を受けているのにもかかわらずこれを通知しない場合。継続加入の際、包括共済関係につき、対象となる共済事故についての変更があったとき、新たな損害がその疾病前に生じていた疾病もしくは傷害またはその原因が生じていた疾病もしくは傷害によって生じた場合。
- 組合の財政状況によっては、共済金等のお支払いする金額が削除されることがあります。