3大基本方針

個人情報保護方針

福井県農業共済組合(以下「当組合」という)が取扱う個人情報の利用目的(法第18条第1項関係)

  1. 農業災害補償法に基づき、保護措置を講じたうえ農業共済事業の引受、損害評価、損害防止及び加入推進の事務に利用します。
  2. 家畜診療所の業務に利用します。
  3. 農業共済事業の実施及び家畜診療所の業務実施にかかる共済掛金及び診療費の納入、共済金、諸手当金の支払に利用します。
  4. 農業共済新聞や刊行物、当組合の公告や通信運搬業務に利用します。
  5. 農業共済制度改善のための各種調査に利用します。
  6. ご応募いただいた謝礼・懸賞等の送付に利用します

当組合が取扱う保有個人データに関する事項(法第24条第1項関係)

  1. 当該個人情報取扱事業者(当組合)の名称
    福井県農業共済組合
  2. すべての保有個人データの利用目的
    第1項に同じ
  3. 開示等の求めに応じる手続き
    1. 開示等の求めのお申出先開示等申請書
      • 電話による場合
        福井県農業共済組合 総務部 総務グループ 0778-53-2701(代表)
      • 郵送による場合
        〒916-0036 福井県鯖江市横越町第18号41番地1
        福井県農業共済組合 総務部 総務グループ
      • 電子メールによる場合
        福井県農業共済組合 総務部 総務グループ
        kanri@nosai-fukui.jp
    2. 開示等の求めに際して提出すべき書面の様式その他の開示等の求めの方式
      • 開示等申請書(様式1号)
    3. 開示等の求めをする者がご本人又はその代理人であることの確認の方法
      (ご本人の場合)
      • 本人であることを確認するための運転免許証等
      (代理人の場合)
      • 法定代理人の場合、法定代理権を確認するための戸籍謄本等の書類
      • 委任による代理人の場合、所定の委任状と本人の印鑑証明
      • 代理人本人であることを確認するための運転免許証等
    4. 開示等に対する回答方法
      開示等申請書に基づき保有個人データの確認を行ったうえでご本人の場合は直接回答させていただきます。代理人による開示の求めの場合は、ご本人の権利・利益を侵害しないことを確認した上で、回答させていただきます。
  4. 保有個人データの取扱いに関し、当組合が設置する苦情のお申出先窓口
    福井県農業共済組合 総務部 総務グループ

開示の申請書はこちらからダウンロードできます。

共同利用に関する事項(法第23条第4項第3号関係)

法第23条第4項第3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者の間で共同して利用する場合であって、その旨及び一定の事項を本人が容易に知り得る状態においているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめ本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。この規定に基づき、当組合が共同して利用する場合については、次のとおりです。

  1. 共同利用する者の範囲
    農林水産省、福井県、市町村、全国共済農業協同組合連合会、県下JA、全国農業共済協会、全国農業共済組合連合会、(株)くみあい電算センター
  2. 共同利用者の利用目的及び個人データの管理
    1. 農林水産省、福井県については、共済事業の引受、損害評価、損害防止及び加入推進の事務、家畜診療所の事務及び農業共済制度改善のための各種調査に利用します。
    2. 全国共済農業協同組合連合会については建物共済引受及び共済金支払業務等に利用します。
    3. 県下JAについては、建物の損害評価業務、米政策関連対策の実施、農機具共済の加入及び損害評価業務に利用します。
    4. 市町村については、米政策関連対策の実施に関する業務に利用します。
    5. 全国農業共済協会については、農業共済制度改善のための各種調査等及び農業共済新聞、月刊NOSAI、家畜診療などの機関誌送付のために利用します。
  3. 共同利用される個人データの項目
    共同利用する個人データの項目は、以下の共済事業において保有する個人データより必要最小限の範囲において行います。
    1. 農作物共済事業に係る氏名、組合員番号、住所、電話番号、耕地番号、分筆番号、耕地の地名地番、台帳面積、耕地の面積、引受面積、転作面積、品種、収量等級、補償割合、基準収穫量、共済掛金等引受に関する項目及び支払共済金等損害評価に関する項目
    2. 家畜共済事業に係る氏名、組合員番号、住所、電話番号、家畜の耳標番号、家畜の特徴、家畜の評価額、共済金額、異動状況、共済掛金等引受に関する項目及び支払共済金等事故に関する項目
    3. 果樹共済事業に係る氏名、組合員番号、住所、電話番号、樹園地番号、樹園地の地名地番、樹園地面積、品種、樹齢、引受面積、基準収穫量、共済掛金等引受に関する項目及び支払共済金等事故に関する項目
    4. 園芸施設共済事業に係る氏名、住所、電話番号、施設の棟番号、施設の設置状況、内作物の栽培状況、被覆材の状況、引受面積、共済掛金等引受に関する項目及び支払共済金等損害評価に関する項目
    5. 畑作物共済事業に係る氏名、組合員番号、住所、電話番号、耕地番号、耕地の地名地番、品種、田畑区分、引受面積、共済掛金等引受の項目及び支払共済金等損害評価に関する項目
    6. 建物共済事業に係る氏名、組合員番号、住所、電話番号、建物の構造、共済金額、共済掛金等引受に関する項目及び支払共済金等損害評価に関する項目
    7. 農機具共済事業に係る氏名、組合員番号、住所、電話番号、農機具の機種名、型式、共済金額、共済掛金等引受に関する事項及び支払共済金等損害評価に関する項目
    8. そば共済事業に係る氏名、組合員番号、住所、電話番号、耕地番号、耕地の地名地番、引受面積、共済掛金等引受の項目及び支払共済金等損害評価に関する項目
    9. 家畜診療所の診療内容、診療費等診療業務に関する項目

勧誘方針

当農業共済組合は、農業災害補償法に基づき農業者が不慮の事故に因って受けることのある損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的として各種の共済事業を実施しております。
これら事業の推進に当たっては、「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。

  1. 農業災害補償法、金融商品の販売等に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。
  2. 組合員の皆さまの知識、経験、財産の状況及び意向を考慮の上、適切な勧誘と情報の提供を行います。
  3. 組合員の皆さまに共済事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  4. 組合員の皆さまに対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
  5. 万が一共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価及び共済金の支払いを行います。
  6. 組合員の皆さまに対し、より適切な加入推進が行えるよう、役職員等の研修の充実に努めます。

コンプライアンス(法令等遵守)基本方針

福井県農業共済組合(以下「当組合」という)は、国の農業災害対策の重要な柱である農業共済事業及び農業経営収入保険事業を取り扱う団体として、その役割を担う社会的責任があります。このため、法令等の遵守については、当組合が社会的な信頼を損なうことのないよう健全な組織運営に努めていく必要があります。このような観点から、コンプライアンス(法令等遵守)を徹底した事業運営の確保を目指し、次の事項に取り組みます。

  1. すべての役職員は、法令の遵守はもとより、社会的倫理規範に基づき誠実な行動に努めます。
  2. すべての役職員は、当組合が担う社会的責任を常に意識し、健全かつ適切な事業運営に努めることにより、組合員の農業経営の安定と地域農業の発展に資するよう心掛けます。
  3. コンプライアンス態勢の整備については、そのプログラムを策定し、実践計画を明確化します。
    1. 当組合の組織の中で、統括部署を設置するとともに、各部署に責任者を置き、コンプライアンス体制の強化及び環境の整備に努めます。
    2. コンプライアンスに関する役職員研修を実施し、意識の高揚を図ります。
  4. 反社会的勢力による被害を防止するための指針
    1. 目的
      福井県農業共済組合(以下「組合」という。)は、反社会的勢力の排除に向けた体制を整備し、役職員以下、組織的対応を行い、 反社会的勢力との関係を遮断するため、また、その被害を防止するため、次のとおり「反社会的勢力による被害を防止するための指針」を定め、この指針に従った対応を徹底する。
    2. 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
      • 組織としての対応
      • 外部専門機関との連携
      • 取引を含めた一切の関係遮断
      • 有事における民事と刑事の法的対応
      • 裏取引や資金提供の禁止
    3. 基本原則に基づく対応
      (1)反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方
      • 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えるものであり、何らかの行動基準等を設けないままに担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、組合の諸規則に明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、組合長以下、組織全体として対応する。
      • 反社会的勢力による不当要求に対応する職員の安全を確保する。