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新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた農業者の皆さまへ

2020年04月10日

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた農業者の皆様しては、電へ新型コロナウイルス感染症の影響により、 収入保険の保険料等や、農業共済の共済掛金の支払いが 困難であることの申出を農業共済組合に行っていただいた 農業者の方1 収入保険 保険料、積立金、付加保険料(事務費)の支払期限を 保険期間を開始する日から起算し、11ヶ月を経過する日を 限度に延長いたします。 2 農業共済 ①農作物共済、畑作物共済、果樹共済 共済掛金の支払期限を、品目ごとに、 収穫期の1ヶ月前までを限度に、 最長令和2年9月30日まで延長いたします。 ②家畜共済、園芸施設共済 共済掛金の支払期限を、 令和2年9月30日まで延長いたします。 3 加入申請手続の柔軟な対応 対面での手続が困難な方につきま話での加入申込 みを承ります(申請書類は後日提出いただきます。)。 詳細は、お近くの農業共済組合の相談窓口にお問い合わせください。● 収入保険については、全国農業共済組合連合会又は各都道府県の農業共済組合にお問 い合わせください。 ● 農業共済については、各都道府県の農業共済組合にお問合せください。福井県 福井県農業共済組合本所 0778-53-2701