大豆共済
加入できるのは
5a以上栽培する農家が加入できます。
加入申込書の提出期限は
5月15日(単作大豆は4月30日)
対象となる事故は
風水害、土壌湿潤害などの気象上の災害、および病虫害、鳥獣害、火災が対象となります。
補償期間は
発芽期から収穫するまでです。
補償内容は
3つの方式から選択できます。「一筆方式」はほ場ごとに最大7割、「半相殺方式」は農家ごとに最大8 割、「全相殺方式」は農家ごとに最大9割の補償となります。
補償単価は
農家手取価格をもとに定めます。交付農業者は、畑作物の直接支払交付金の数量払相当額を含めて定めます。
〈参考〉30年産の1kgあたりの補償単価
交付農業者 | 交付農業者以外 | 種子 | |
---|---|---|---|
大豆(黒大豆以外) | 303円 | 122円 | 426円 |
※交付農業者とは、畑作物の直接支払交付金の支払いを受ける方です。
※種子の補償単価は、種子契約をしているものを対象とします。
補償金額と掛金のめやすは
基準収穫量150kgの場合(10aあたり)
一筆方式 | 半相殺方式 | 全相殺方式 | |
---|---|---|---|
補償割合 | 7割 | 8割 | 9割 |
補償金額 | 31,815円 (12,810円) |
36,360円 (14,640円) |
40,905円 (16,470円) |
掛金 | 1,733円 (698円) |
1,833円 (738円) |
2,504円 (1,008円) |
※()内は、交付農業者以外の場合です。
※実際にご負担いただく納入額は、上記掛金に賦課金が加算されます。
掛金の納期限は
7月31日(単作大豆は7月15日)
※期限までに掛金の納入がない場合は、共済関係が解除されます。
被害があったら
被害ほ場の確認を行いますので被害申告が必要です。
被害申告ほ場に立札の設置をお願いします。(一筆・半相殺方式の場合)
被害申告がない場合や収穫後の被害申告は、共済金の支払対象外となります。
共済金の支払いは
一筆方式 | ほ場ごとに3割を超える減収があった場合に、共済金を支払います。 |
---|---|
半相殺方式 | 農家ごとに2割を超える減収があった場合に、共済金を支払います。 |
全相殺方式 | 農家ごとに1割を超える減収があった場合に、共済金を支払います。 |
引受方式のイメージ(例:ほ場Aは収穫量が増加、ほ場B・Cは収穫量が減少)
一筆方式
被害ほ場を一筆ごとに査定
ほ場ごとに一定の割合以上減収した場合に支払い
半相殺方式
被害ほ場を合算して査定
農業者単位で一定の割合以上減収した場合に支払い
全相殺方式
全てのほ場を合算して査定
農業者単位で一定の割合以上減収した場合に支払い
平成31年産からの変更点について
- 収入保険とは重複加入はできません。
- 補償割合が拡充されます。
- 加入方式に、「地域インデックス方式」が追加されます。