麦共済
加入できるのは
水稲と麦の耕作面積の合計面積が10a以上の農家が対象です。
加入申込書の提出期限は
9月20日(平成31年産から)
対象となる事故は
風水害、土壌湿潤害などの気象上の災害、および病虫害、鳥獣害、火災が対象となります。
補償期間は
発芽期から収穫するまでです。
補償内容は
加入方式によって異なります。
「災害収入共済方式」は農家ごとに最大9 割を補償し、大災害に威力を発揮するほか、品質の低下に伴う生産金額の減少にも対応します。
過去の出荷実績(概ね全量を農協等へ出荷)が無い場合、「一筆方式」での加入となります。
補償単価は
播種前契約価格をもとに定めます。交付農業者は、畑作物の直接支払交付金の数量払相当額を含めて定めます。
〈参考〉30年産の1kgあたりの補償単価 ※大麦
交付農業者 | 交付農業者以外 | 種子 | |
---|---|---|---|
一筆方式 | 147円 | 29円 | 200円 |
災害収入共済方式(1等Aランク) | 149円 | 29円 | 214円 |
補償金額と掛金のめやすは
基準収穫量300kgの場合(10aあたり) ※大麦
一筆方式 | 災害収入共済方式 | |
---|---|---|
補償割合 | 7割 | 9割 |
補償金額 | 30,870円 | 40,230円 |
掛金 | 969円 | 1,601円 |
※実際にご負担いただく納入額は、上記掛金に賦課金が加算されます。
掛金の納期限は
平成31年1月15日
※期限までに掛金の納入がない場合は、共済関係が解除されます。
被害があったら
被害ほ場の確認を行いますので被害申告が必要です。
被害申告ほ場に立札の設置をお願いします。(一筆方式の場合)
被害申告がない場合や収穫後の被害申告は、共済金の支払対象外となります。
共済金の支払いは
一筆方式 | ほ場ごとに3割を超える減収があった場合に、共済金を支払います。 |
---|---|
半相殺方式 | 農家ごとに2割を超える減収があった場合に、共済金を支払います。 |
全相殺方式 | 農家ごとに1割を超える減収があった場合に、共済金を支払います。 |
災害収入共済方式 | 生産金額が基準生産金額の9割に満たなかった場合に、その差額を共済金として支払います。 |
地域インデックス方式 | 統計単位地域ごとの減収量が1割を超える場に、共済金を支払います。 |
引受方式のイメージ(例:ほ場Aは収穫量が増加、ほ場B・Cは収穫量が減少)
一筆方式
被害ほ場を一筆ごとに査定
ほ場ごとに一定の割合以上減収した場合に支払い
半相殺方式
被害ほ場を合算して査定
農業者単位で一定の割合以上減収した場合に支払い
全相殺方式
全てのほ場を合算して査定
農業者単位で一定の割合以上減収した場合に支払い
災害収入共済方式
減収量に品質の低下も加えて査定
農業者単位で一定の割合以上生産金額が減少した場合に支払い
※収穫物の概ね全量を農協等に出荷しており、その出荷資料で収穫量や生産金額等が確認できることが加入の条件です。
平成31年産からの変更点について
- 当然加入から任意加入へ移行します。
- 収入保険とは重複加入はできません。
- 補償割合が拡充されます。
- 加入方式に、「地域インデックス方式」が追加されます。
- 特約として「一筆半損特約」が導入されます。